Aboutインクルーシヴ・ジャパンとは
すべての人がありのままで
輝いている、
そんな未来を
想い描いています。
美を感じ、イメージを膨らませ、手を動かして、
想いを色や形に託すことは、
人間にとって必要不可欠な行為であり、
ありのままの自分を表出する、大切な手段の一つです。
美術を通じ柔軟な発想力を養うことで、いつもの日常を魅力に満ち溢れたものに変えていけます。一人ひとり違った背景と個性を持つそれぞれの魅力を、ピンポイントで最大限に引き出していくことができれば、
一人ひとりがそのままでヒカリはじめ、それが集まり、
やがて大きなヒカリになり、多くの人の心を動かします。
表現することで自分を見つめ、また新しい自分に出会い、枠を広げて成長していく。
自分の本質を知ることで自己肯定感が生まれ、自分の役割を知ることで他者と繋がっていくことができ、
社会の中で生きていく力になります。
現代社会で暮らしていくなかで、障がいのある人も困難を感じている人も、
生活に美術を組み込むことで新しい発見をし、自分の居場所と役割を作り、
可能性を広げ、他者と繋がり、生きている喜びを実感できる、
そんな循環の仕組みを作っていきたいと考えています。
それぞれに伸び伸びと制作された本質を活かした力のある表現が、
コミュニケーションツールとなり、デザイナーや企業と繋がり、
新たに、魅力的な価値やプロダクトを提案・創造していくことに繋がります。
また、アーティストの発掘や誕生、展覧会の開催、作品の普及や保存、著作権保護等、
見る人の心に響く作品を後世に残すことにも取り組んでいきます。
すべての人がありのままで輝いている、
そんな未来を想い描いています。
法人概要
- 法人名
- 特定非営利活動法人 インクルーシヴ・ジャパン
- 設立日
- 2017年3月21日
- 事業所名
- インクルーシヴ・松山 ヒカリのアトリエ(就労継続支援 B型事業所)
- 事業所番号
- 愛媛県指定3813510249
- 開設日
- 2017年5月1日
- 所在地
- 〒791-3163 愛媛県伊予郡松前町大字徳丸字松ノ西1208番地4
- 電話番号
- 089-909-6556
- ファックス番号
- 089-909-6557
- 役員及び管理者
- 理事長:松岡 邦彦(精神科医)
理 事:吉野内 直光(元愛媛県副知事・元愛媛県教育長)
理 事:吉本 真弓
管理者:青山 俊子
- ホームページ
- www.inclusive.jp
活動・決算報告書
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
アクセス
インクルーシヴ・松山 ヒカリのアトリエ
- 営業時間
- 9:00~16:00
- 住所
- 〒791-3163 愛媛県伊予郡松前町大字徳丸字松ノ西1208番地4
TEL:089-909-6556
FAX:089-909-6557
- 経路
- *JR「北伊予駅」から徒歩15分
松山市内からは県道16号線を南に進み、松山市立椿小学校、椿神社西入口の交差点を越え、
中川原橋で重信川を越えて、しばらく進み、道なりにゆるく右に曲がった左手にあります。
gallery inclusive・ART CAFÉ Inclusive supported by NESCAFĒ
- 営業時間
- 10:00~14:00
- 住所
- 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町6丁目2番50号 ル・スクエアビル1F・2F・3F
TEL. 089-993-6874
FAX. 089-993-6875
- 経路
- *伊予鉄道横河原線「いよ立花駅」から徒歩14分
*松山自動車道「松山IC」から車で11分
*松山外環状道路「古川IC」から車で8分
*松山空港から車で15分
松山市中心部の南、松山外環状道路の南側に位置しています。
B型事業所とは
就労継続支援B型事業所とは、
障害者総合支援法に基づく
障害福祉サービス事業です。
活動概要 OUR ACTIVITY
通常の事業所に就職することが難しい就労経験のある障がいのある方に対し、雇用契約は結ばずに、
生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、
就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
対象者 ELIGIBLE PERSON
就労移行支援事業所等を利用した結果、一般企業等の雇用に結びつかない方や、B型の利用が適当と判断された方、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
具体的には次のような例が挙げられます。
- ①
就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方。
- ②
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方。
- ③
①②に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者。
- ④
障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の
作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方。